家族や親戚が亡くなったとき、まず遺族が行わなければならないのは遺体の安置です。日本では「墓地、埋葬等に関する法律」により、法令で指定されている場合を除いて、人が死亡してから24時間が経過するまでは火葬および埋葬をしてはならないことになっているため、葬式を執り行うかどうかに関係なく遺体の安置が必要となっています。葬儀の実施を前提として遺体を安置する場合、その方法には、自宅で行う方法、斎場や葬儀社に設けられている安置室に運ぶ方法、遺体保管所に預ける方法の3つがあります。自宅で行う場合は、布団に遺体を寝かせて、傍らにドライアイスを置いて腐敗を防ぎます。ドライアイスは葬儀社に依頼すれば有料で用意してくれます。安置室に運ぶ方法は、事前に使用する斎場や依頼する葬儀社を決めていた場合に便利な方法で、遺体を斎場へ運ぶ手間が省けるのが大きなメリットです。遺体保管所も一時的に遺体を保管できるので便利ですが、設備や管理体制が業者ごとに異なっており、保管させてもらえる期間も短い場合が多いため、他の2つの方法と比較するとおすすめできる方法ではありません。
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