亡くなった人のために葬儀を行なう際に、その費用の一部が葬祭費や埋葬費として支給され、遺族にとっても負担の軽減になります。そのうち埋葬費は、サラリーマンなどの健康保険加入者とその被扶養者が亡くなったときに、支給されます。健康保険加入者本人の場合、標準報酬月額の1カ月分が支給されますが、その標準報酬月額が5万円未満の場合には、一律5万円が支給額となります。もし、親族がいない場合には、葬儀を行なった人に埋葬費の範囲内で、実際にかかった金額が支給されます。また、健康保険加入者が扶養している家族が亡くなった場合も、5万円の定額支給となります。埋葬費を申請する際には、埋葬許可証、火葬許可証、死亡診断書、死体検案書、検視調書のいずれかのコピーか、亡くなった方の戸籍(除籍)謄(抄)本、もしくは住民票のいずれか一点が必要になります。また、被扶養者以外が埋葬料を申請する場合は、生計維持を確認できる書類、住民票(亡くなった被保険者と申請者が記載されているもの)を添付することになります。
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